配当金と株主優待、プラス個人事業で税金を払わない非課税生活

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非課税生活の輝きに磨きがかかる。マイクロ個人事業をやらない手はない

配当金に株主優待、ふたつのコラボがうまく絡むことで、たとえ家族全員がフリーターでもまったく怖くありません。

配当金に株主優待のふたつだけでも十分すぎるくらいですが、そこに小規模なマイクロ個人事業を加えてさらにコラボさせれば、家族の誰かが働けなくなっても大丈夫な体制を構築できます。

マイクロ個人事業のポイントは、面倒くさくても青色申告をすることです。

青色申告をすることで、事業から上がる収益が青色申告の特別控除の範囲内であれば、マイクロ個人事業の事業所得は非課税となります。

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

国税庁公式サイトより引用

青色申告特別控除範囲内の事業所得が非課税ということは、それは課税所得に加算されないということです。

つまりそれなりの所得がありながら、所得税・個人住民税に影響を及ぼさないということになります。

  • 所得税と個人住民税が非課税範囲内の給与所得
  • 申告分離課税で総合課税所得にならない配当金
  • 確定申告義務が発生しない範囲の株主優待

以上3つのコラボに、控除範囲内のマイクロ個人事業所得が加わることで、それなりの所得があるのに非課税世帯というカオスにさらに磨きがかかります。

マイクロ個人事業は強みを活かせるもので

マイクロ個人事業で何をやるか。自分が興味があって、少しでもお金にできる可能性があるものであれば、どんな事業でも大丈夫です。

とある専業億り人投資家さんは、配当金収入をメインに生活しつつ自分のブログサイトを立ち上げ、そこで様々な記事を書きながら広告収入を得ています。

この億り人投資家さんは、青色申告の個人事業主として、ブログで得た広告収入を確定申告しているそうです。

あとソース自分で恐縮ですが、私の元カノは手先が器用であることを活かして、【3633】GMOペパボが運営するハンドメイド販売サイト・minne(ミンネ)で、自分が制作したアクセサリー・小物・服を販売していました。

収益の詳細を聞く前にお別れしてしまったので(汗)、ミンネでどれくらい稼いでいたのかといった詳しいことは闇の中なのが惜しいところです。

今のご時世、小さくても収入を得られるツールや環境は、昔と比べれば段違いでそろっています。

それなりの所得があるのに非課税世帯というカオスを求めていくのであれば、チャレンジしない手はないはずです。

非課税範囲内の給与所得・配当金・株主優待・マイクロ個人事業のコラボはまさに黄金の羽根

  • 所得税と個人住民税が非課税範囲内の給与所得
  • 申告分離課税で総合課税所得にならない配当金
  • 確定申告義務が発生しない範囲の株主優待
  • 青色申告特別控除範囲内のマイクロ個人事業から上がる所得

この4つがコラボすることで、家族全員フリーターでも大丈夫な盤石な環境が整います。

しかもしっかりとコラボの範囲内に収めれば非課税世帯扱いになりますので、それなりの所得がありながらは書類上はスーパーウルトラ貧乏世帯扱いです。

書類上とはいえスーパーウルトラ貧乏世帯ということは、低所得者向けの優遇措置として

  • 臨時福祉給付金の給付対象
  • 国民健康保険の減免

を受けることが可能となります。

強欲投資銀行レベルで、さらに強欲に優遇措置を求めていくのであれば、国民年金保険料免除制度を利用することもできてしまうわけです。

それなりの所得がありながら、非課税世帯のスーパーウルトラ貧乏世帯であるというカオスは、まさに橘玲氏が提唱する黄金の羽根そのものです。

橘玲氏が提唱する黄金の羽根については参考書籍があります。読めば黄金の羽根を拾いたくなること請け合いです。

正社員であることが盤石ではない昨今。家族全員フリーターでも合法的な知恵を活かし、橘玲氏が提唱する黄金の羽根をつかみ取りながら、この世の中を渡り歩いていきたいところです。

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